前回の#007では、2024年4月4日、元西播磨県民局長が兵庫県の内部公益通報制度を利用して通報したことを確認しました。
ここから、事態は少し複雑になります。
この時点の兵庫県では、同じ文書をめぐって性質の異なる二つの調査が並行していたからです。
一つは、3月から続いていた人事当局による調査。
もう一つは、4月4日の内部公益通報を受けて始まった公益通報制度上の調査です。
そして5月7日。
人事当局の調査は「終了」とされ、元県民局長に停職3か月の懲戒処分が下されました。
しかし、内部公益通報の調査はまだ終わっていませんでした。
今回は、この二つの調査がどのような関係にあり、なぜ公益通報調査の結果を待たずに懲戒処分が行われたのかを検証します。
- 1.5月7日、人事当局の調査は「処分」という結論に達した
- 2.しかし、内部公益通報の調査は終わっていなかった
- 3.「二つの調査」は同じものではない
- 4.制度は別でも、重要な事実関係は大きく重なっていた
- 5.【補助図】5月7日時点で並行していた二つの調査
- 6.県はなぜ公益通報調査の結果を待たなかったのか
- 7.藤原弁護士はなぜ「処分可能」と判断したのか
- 8.では、その弁護士見解は何を前提としていたのか
- 9.調査中なのに「真実相当性なし」を先に確定してよかったのか
- 10.「真実相当性なし」という説明は、いつ得られた事情に基づくのか
- 11.後から得た事情で、3月21日の判断まで正当化できるのか
- 12.そもそも3月12日の外部送付は「処分可能な非違行為」だったのか
- 13.後の第三者委員会は3月12日の外部送付を3号通報と評価した
- 14.「公益通報したら何をしても処分できない」わけではない
- 15.「弁護士が入っていた」ことは客観性の証明になるのか
- 16.二つの調査が存在したこと自体が問題なのではない
- 17.ファクティの30秒解説
- 18.結論――問題は「二つの調査」ではなく、判断の順序だった
- 次回
- 参照した一次資料・参考資料
1.5月7日、人事当局の調査は「処分」という結論に達した
兵庫県は2024年5月7日、元西播磨県民局長を停職3か月の懲戒処分としました。
後の第三者委員会は、この懲戒処分について、「本件文書の作成・配布行為」を含む処分だったことを明記しています。
ここが重要です。
県が処分したのは、公用パソコンの利用や職務専念義務など、公益通報とは別の行為だけではありません。
後に3号通報該当性が大きな争点となる、3月12日の文書作成・外部への配布行為そのものが処分対象に含まれていました。
2.しかし、内部公益通報の調査は終わっていなかった
一方、元県民局長は4月4日、県の内部公益通報制度を利用して通報しています。
こちらについては、5月7日の処分時点でも調査が続いていました。
翌5月8日の会見で斎藤知事自身、
「これから公益通報の手続きの中で、文書の内容が調査や精査されていく」
と説明しています。
つまり5月7日時点では、
人事当局の調査
→ 文書内容についても事実確認
→ 調査終了・停職3か月
その一方で、
内部公益通報の調査
→ 文書に記載された疑惑を調査
→ なお調査継続中
という状態でした。
3.「二つの調査」は同じものではない
ここは慎重に区別する必要があります。
人事調査と内部公益通報調査は、制度も目的も担当部署も異なります。
また、調査対象が完全に同一だったわけでもありません。
人事調査では、文書の作成・配布だけでなく、公用パソコン等の調査を通じて把握された別の非違行為についても調査されました。
したがって、
「二つの調査が並行していた=違法」
という話ではありません。
問題は別のところにあります。
4.制度は別でも、重要な事実関係は大きく重なっていた
二つの調査は別制度でした。
しかし、扱っていた重要な事実関係には大きな重なりがありました。
人事調査では、本件文書について「核心的な部分が事実ではない」などと評価し、その評価を含めて処分判断へ進みました。
ところが、内部公益通報側では、その文書に記載された疑惑について、まだ事実確認が続いていました。
実際、5月8日の会見では記者から、
公益通報調査で人事調査と逆の事実認定が出れば、懲戒処分の根拠が覆るのではないか
と質問されています。
斎藤知事は「仮定の話」として明確な回答をせず、公益通報についてはこれから調査すると説明しました。
つまり、
一方では、すでに一定の事実認定を終えて処分している。
しかし、
もう一方では、同じ文書に記載された疑惑について、まだ事実確認を続けている。
「別の制度だった」というだけでは、なぜ前者の結論を先に確定させてよかったのかという疑問には答えられません。
5.【補助図】5月7日時点で並行していた二つの調査

6.県はなぜ公益通報調査の結果を待たなかったのか
翌5月8日の会見で、斎藤知事は、元県民局長が公益通報をしていることを認めたうえで、
「通報以前に行われた本人の非違行為」
について懲戒処分を行ったと説明しました。
さらに、
「弁護士含めて問題はないとの見解」
を得たとも述べています。
しかし、実際の処分には3月12日の文書作成・外部への配布行為そのものが含まれていました。
したがって、「公益通報ではなく、それ以前の非違行為を処分した」という説明が成立するためには、
3月12日の外部送付は、公益通報者保護法によって保護される外部公益通報ではない
という前提が必要になります。
県は実際に、その立場を取っていました。
8月7日の会見で斎藤知事は、人事課が4月中旬ごろ藤原弁護士に公益通報該当性を相談し、5月7日の処分前までに「法律上保護される公益通報には当たらない」との見解を得ていたと説明しています。
さらに、自身も5月2日ごろ、
公益通報者保護法の保護対象にはならない
と認識したと説明しています。
つまり県側は、公益通報調査の存在を知らずに処分したわけではありません。
内部公益通報調査が続いていることを認識しながら、3月12日の外部送付は保護されないので処分できる、と判断していたのです。
7.藤原弁護士はなぜ「処分可能」と判断したのか
この点については、後の百条委員会で藤原正廣弁護士本人が証言しています。
藤原弁護士は、その法的整理をかなり明確に説明しています。
「真実相当性が認められないので不利益取扱いは禁止されない。懲戒事由はあるから懲戒処分をしても適法だと考えられる」
という見解です。
つまり、
3月12日の外部送付
↓
真実相当性が認められない
↓
公益通報者保護法による不利益取扱い禁止の保護を受けない
↓
懲戒事由が存在すれば処分可能
という法的整理です。
そして百条委員会では、4月4日の内部公益通報がすでに動いているのだから、その結果を待つという考えはなかったのか、とかなり直接的に質問されています。
それでも藤原弁護士は、真実相当性が認められない以上、不利益取扱いは禁止されず、懲戒事由があれば処分できるという考えを示しています。
したがって、
「公益通報調査が終わっていないことを見落として処分した」
という単純な構図ではありません。
県側は公益通報調査が続いていることを認識しながら、それとは別に3月12日の外部送付には真実相当性がなく、保護されないため処分可能だと判断していました。
8.では、その弁護士見解は何を前提としていたのか
ここで重要になるのが、
「弁護士が関与したか」ではなく、「何を前提として判断したのか」
です。
県側の説明では、3月25日の事情聴取で元県民局長が「噂話を集めて作成した」と述べたことや、具体的な裏付け資料、信用性の高い関係者供述が示されなかったことなどが、真実相当性を否定する重要な材料とされています。
一方、百条委員会での藤原弁護士の証言を確認すると、法的判断の前提となる事実については県側、人事当局から提供された資料に大きく依存していました。
また、処分時点では確認していなかった資料が存在したことや、3月27日に斎藤知事がすでに「嘘八百」「公務員失格」などと公言していたことを当時把握していなかったことについても証言しています。
ここから、
「弁護士に確認した」 = 「必要な事実関係をすべて独立した立場から検証した」
とはいえません。
藤原弁護士が県に意図的に迎合したと認定できる証拠があるわけでもありません。
しかし同時に、
「弁護士が問題ないと言ったから客観性が担保された」
という説明も成立しません。
問われるべきなのは、
どの資料が提供されたのか。 どの資料は提供されていなかったのか。 どの事実を県側から与えられた前提として採用したのか。 どこまで弁護士自身が独立して事実確認したのか。
です。
9.調査中なのに「真実相当性なし」を先に確定してよかったのか
ここが今回の核心です。
一般論として、
内部公益通報調査が終了するまで、いかなる懲戒処分もしてはならない
とはいえません。
公益通報とは別の非違行為が明らかになれば、その行為を独立して処分できる場合はあります。
しかし、本件では5月7日の処分理由に、文書作成・外部への配布行為そのものが含まれていました。
そして、その外部送付を保護対象から外す重要な法的前提が、
「真実相当性が認められない」
という判断でした。
ところが同じ時点で、内部公益通報制度では、まさにその文書に記載された疑惑について事実確認が続いていました。
構造的には、
人事調査側
「真実相当性は認められない。外部送付を処分できる」
その一方で、
内部公益通報側
「文書に記載された疑惑について、なお調査中」
という状態です。
SFC-Labは、この状態で外部送付そのものを含む懲戒処分まで確定させたことは、手続の整合性と慎重性の観点から不適切だったと考えます。
制度が別であることは、重要な事実関係が大きく重なる二つの調査について、一方だけが先に結論を確定させてよい理由にはなりません。
10.「真実相当性なし」という説明は、いつ得られた事情に基づくのか
さらに、時間軸を分ける必要があります。
県が後に「真実相当性がない」と説明する際に挙げている事情のすべてが、3月21日の初動時点で存在していたわけではありません。
8月7日の会見で県側が挙げたのは、
- 文書に真実を裏付ける具体的証拠が示されていなかった
- 信用性の高い関係者供述が示されていなかった
- 3月25日の事情聴取で「噂話を集めて作成した」と県が理解した
- その後の調査でも真実相当性を裏付ける事情が確認できなかった
などです。
しかし当然ながら、
3月25日の事情聴取結果は、3月21日には存在しません。
さらに、斎藤知事自身が、弁護士見解を踏まえて公益通報者保護法の保護対象にならないと認識したのは、本人の説明では5月2日ごろです。
それより前の3月21日には、すでに作成者・配布者の特定へ向けた対応が始まっていました。
したがって、
3月21日に探索を開始した判断が適切だったか
と、
3月25日以降に得た事情を踏まえて5月7日に処分した判断が適切だったか
は、分けて検証しなければなりません。
11.後から得た事情で、3月21日の判断まで正当化できるのか
県側は後の会見で、3月25日の事情聴取や、その後の人事調査によって真実相当性が確認できなかったことを繰り返し説明しています。
しかし、
最終的に真実相当性がなかったという評価
と、
3月21日時点で公益通報として保護される可能性を十分検討せず、作成者・配布者の特定へ進んでよかったこと
は別問題です。
後から得られた事情によって、初動時点の判断まで遡って当然に正当化することはできません。
3月21日の判断は、3月21日時点で県が知っていた事実と、当時適用されていた法制度によって評価される必要があります。
12.そもそも3月12日の外部送付は「処分可能な非違行為」だったのか
ここで、県側の法的整理の出発点に戻ります。
県の判断が成立するためには、
3月12日の外部送付が、公益通報者保護法によって保護される3号通報ではない
ことが重要な前提になります。
しかし、公益通報者保護法は、一定の要件を満たした報道機関等への外部通報を保護する仕組みを設けています。
したがって、
「4月4日に内部公益通報したから、それ以前の行為が遡って保護されるのか」
だけを考えるのでは不十分です。
先に問うべきなのは、
3月12日の外部送付そのものが、その時点ですでに3号通報として保護され得たのではないか
という問題です。
SFC-Labは、公益通報者保護法の制度構造と当時確認できる事実関係から、3月12日の外部送付は、少なくとも3号通報として保護される要件を満たすかを、通報者探索や懲戒手続に先立って慎重に検討すべき対象だったと考えます。
4月4日より前だったという時系列だけでは、3月12日の法的性質を否定できません。
13.後の第三者委員会は3月12日の外部送付を3号通報と評価した
後の第三者委員会は、この問題について県側とは異なる法的評価を示しました。
報告書では、
① 本件文書の作成・配布行為が公益通報(3号通報)と評価し得るか
② 通報者探索は適法だったか
③ 3月27日の人事は適法だったか
④ 5月7日の懲戒処分は適法・有効だったか
を明示的な検討対象としています。
そして第三者委員会は、3月12日の外部送付を3号通報と評価し、知事の指示に基づく通報者探索についても、公益通報者保護法及び指針に違反する違法な行為と評価しました。
これは裁判所による確定判決ではありません。
しかし少なくとも、県側が採用した、
「3月12日の外部送付は保護されないので、非違行為として処分できる」
という法的整理とは、重要部分で異なる評価が後の独立調査によって示されたことになります。
14.「公益通報したら何をしても処分できない」わけではない
ここは誤解のないように整理しておきます。
公益通報者保護制度は、
公益通報した人を無条件に免責する制度
ではありません。
公益通報とは別に横領、ハラスメント、重大な服務規律違反などが存在すれば、それぞれ独立して評価されます。
したがって、
「公益通報者だから懲戒処分できない」
という話ではありません。
問題は、
公益通報として保護される行為そのものを「非違行為」として処分できるのか
です。
別件の非違行為があるなら、別件として評価すればよい。
しかし、保護される公益通報そのものを処分理由に含めることは、それとは全く別の問題です。
15.「弁護士が入っていた」ことは客観性の証明になるのか
5月8日の会見で斎藤知事は、人事当局が弁護士の意見を聞きながら内部調査を行ったことを挙げ、
「一定の客観性はある調査になった」
との認識を示しています。
しかし、
県から相談を受けた弁護士が法的助言をすること
と、
県から独立した第三者が事実関係を調査すること
は同じではありません。
百条委員会での藤原弁護士の証言を見ても、県から提供された事実関係を前提として法的判断を行っていた側面があります。
したがって、
「弁護士が関与した」=「独立した第三者調査だった」
とは評価できません。
これは藤原弁護士が県に迎合したことを意味するものでもありません。
重要なのは、弁護士という肩書ではなく、
どの事実を知り、どの事実を知らず、どの資料を前提として、どの範囲について法的見解を示したのか
です。
16.二つの調査が存在したこと自体が問題なのではない
今回の検証で最も重要なのは、この点です。
人事調査と公益通報調査が別々に存在したこと自体を問題としているわけではありません。
問題は、
重要な事実関係が大きく重なる二つの調査について、一方ではすでに「事実ではない」「真実相当性がない」とする評価を含めて処分判断まで進み、もう一方ではなお事実確認が続いていた
ことです。
しかも、一方の結論によって、通報者本人に停職3か月という重い処分が科されました。
「別手続だった」
という説明だけでは、
なぜ一方の結論を先に確定させてよかったのか
への十分な回答にはなりません。
17.ファクティの30秒解説

18.結論――問題は「二つの調査」ではなく、判断の順序だった
2024年5月7日、兵庫県は元西播磨県民局長を停職3か月の懲戒処分としました。
この時点で、人事当局による調査は終了していました。
しかし、4月4日に受理された内部公益通報については、文書に記載された疑惑の事実確認がなお続いていました。
二つの調査は制度も目的も担当部署も異なります。
そのため、公益通報調査が終了するまで、別の非違行為について一切処分できないということにはなりません。
しかし、本件では事情が異なります。
5月7日の処分理由には、3月12日の文書作成・外部への配布行為そのものが含まれていました。
そして県がこの行為を処分できると判断した重要な前提が、
3月12日の外部送付には「真実相当性」がなく、公益通報者保護法による保護を受けない
という法的評価でした。
ところが、その一方で内部公益通報制度では、まさに同じ文書に記載された疑惑について事実確認が続いていました。
つまり、
一方では「まだ調査中」。
その一方で、
もう一方では「真実相当性なし」と評価し、外部への通報行為そのものを処分理由としていた。
SFC-Labは、この判断は不適切だったと考えます。
問題は単に、
「公益通報調査の結果を待てばよかった」
という手続上の話だけではありません。
通報内容の真偽について県内部でもなお調査が続いている段階で、通報者を保護対象から外すための重要な法的前提である「真実相当性なし」という評価を先に確定させ、その評価を前提として外部通報行為そのものを懲戒対象としたことに、判断順序の根本的な問題があります。
さらに、その法的評価を支えた藤原弁護士の見解についても、「弁護士が確認した」という事実だけで判断過程全体の客観性や妥当性が担保されるものではありません。
問われるべきなのは、
どの事実を知り、どの事実を知らない状態で、その見解が形成されたのか
です。
また、県が後に真実相当性を否定する根拠として挙げた事情には、3月25日の事情聴取など、3月21日の作成者・配布者探索の開始後に得られたものも含まれています。
後から得られた事情によって、探索開始時点の判断まで遡って正当化することはできません。
3月21日の初動が適切だったかどうかは、その時点で県が把握していた事実と、当時の公益通報者保護法・指針に基づいて評価されるべきです。
SFC-Labは、3月12日の外部送付について、少なくとも3号通報として保護される要件を満たすかを、通報者探索や懲戒手続に先立って慎重に検討すべき対象だったと考えます。
ところが実際の順序は、
作成者・配布者の特定へ進む
↓
事情聴取や公用パソコンの調査を行う
↓
「真実相当性なし」と評価する
↓
外部送付そのものを含めて懲戒処分する
というものでした。
その間も、内部公益通報側では文書内容の調査が続いていました。
後の第三者委員会が3月12日の外部送付を3号通報と評価し、通報者探索を違法と評価したことは、この判断過程を検証するうえでも重要です。
SFC-Labの結論は、二つの調査が並行したことが問題だった、というものではありません。
公益通報として保護される可能性のある外部通報について、その法的性質を十分に検討する前に通報者探索へ進み、その後に得られた情報も踏まえて「保護されない」と評価し、さらに同じ文書を扱う公益通報調査が未了の段階で、外部通報そのものを処分理由として懲戒処分まで確定した――この一連の判断順序そのものが不適切だった、というのがSFC-Labの評価です。
「別の調査だった」。
「弁護士に確認した」。
それだけでは、この問題への十分な説明にはなりません。
次回
【兵庫県政検証録 #009】懲戒処分――停職3か月は、何を理由に決められたのか
5月7日の停職3か月には、文書作成・配布以外にも複数の処分理由が含まれていました。
では、それぞれの処分理由はどのように認定されたのか。
そして、文書作成・配布を処分理由とすることについて後に異なる法的評価が示されたとき、停職3か月という処分全体をどう評価すべきなのか。
次回は、懲戒処分の中身を一つずつ分解します。
参照した一次資料・参考資料
兵庫県「知事記者会見(2024年5月8日)」
5月7日の懲戒処分、内部公益通報との関係、弁護士から「問題ない」との見解を得たとの県側説明を確認。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_kaiken20240508.html
兵庫県「知事記者会見(2024年7月24日)」
3月の文書配布と4月4日の内部公益通報について、県がどのように区別して説明していたかを確認。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_kaiken20240724.html
兵庫県「知事記者会見(2024年8月7日)」
真実相当性を否定した理由、藤原弁護士への相談、3月25日の事情聴取、3月12日の外部送付についての県側の法的整理を確認。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_kaiken20240807.html
兵庫県議会「文書問題調査特別委員会・2024年9月5日会議録」
藤原正廣弁護士の証人尋問。真実相当性、公益通報調査が進行中だったことと懲戒処分との関係、処分可能との法的見解などを確認。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/060905bunsyogijiroku.pdf
兵庫県「文書問題に関する第三者調査委員会 調査報告書・本文1」
人事調査、懲戒処分に至る経緯、内部公益通報調査との関係などを確認。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/documents/honnpenn1.pdf
兵庫県「文書問題に関する第三者調査委員会 調査報告書・本文2」
3月12日の3号通報該当性、通報者探索、公益通報者保護法・指針との関係、懲戒処分の法的評価を確認。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/documents/honnpenn2.pdf
兵庫県「文書問題に関する第三者調査委員会」
第三者委員会報告書等の公式掲載ページ。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html
消費者庁「公益通報者保護制度」
内部通報、権限を有する行政機関への通報、その他外部への通報という公益通報者保護制度の基本構造を確認。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/
消費者庁「公益通報者保護法に関するQ&A」
通報先や外部公益通報の保護要件を検討する際の基礎資料。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_004

