前回の#006では、2024年3月27日の記者会見で、斎藤知事が元西播磨県民局長の文書について「嘘八百含めて」「公務員としては失格」などと述べた経緯を確認しました。
それから8日後の4月4日。
元県民局長は、兵庫県の内部公益通報窓口に通報しました。
後の第三者委員会報告書によれば、この内部通報には、3月12日の外部送付文書に記載された事項のうち、五百旗頭氏関係を除くすべての項目に係る内容が記載されていました。
つまり、3月12日の外部送付と4月4日の内部公益通報は、内容の大部分が重なっていたことになります。
しかし、そのわずか2日前。
2024年4月2日の記者会見で、斎藤知事は3月の文書について、
「兵庫県の公益内部通報制度では受理はしていませんので、公益通報には該当しないと考えています」
と説明していました。
では、4月4日に内部通報したことで、初めて「公益通報」になったのでしょうか。
結論から言えば、そういう制度ではありません。
- 1.4月2日、「内部制度で受理していないから公益通報ではない」
- 2.公益通報には「内部」も「外部」もある
- 3.しかも4月2日時点では、文書内容の精査はこれからだった
- 4.4月4日、元県民局長が内部公益通報
- 5.4月4日に通報された6項目
- 6.なぜ五百旗頭氏関係だけ外れたのか
- 7.「4月4日の公益通報より前に文書が配布された」という説明
- 8.3月12日と4月4日は、それぞれ別に評価する
- 9.「後から公益通報したから遡って保護される」という話ではない
- 10.県側の説明は、その後「真実相当性」へ移る
- 11.真実相当性とは何か
- 12.事情聴取で情報源を示さなかったことをどう評価するか
- 13.その探索自体が、後に「違法」と評価された
- 14.「公益通報だと認識していなかった」だけで探索を正当化できるのか
- 15.3月12日と4月4日――内容は大きく重なるが、県の扱いは大きく異なった
- 16.ファクティの30秒解説
- 17.#007の結論
- 【兵庫県政検証録 #008】
- 二つの調査――公益通報調査と人事調査は、どう進んだのか
1.4月2日、「内部制度で受理していないから公益通報ではない」
4月2日の記者会見で、記者は元県民局長が自らの文書を「内部告発」だと主張していることを踏まえ、公益通報制度との関係を質問しました。
これに対し、斎藤知事は、
「現時点で確認したところ、当該文書は、兵庫県の公益内部通報制度では受理はしていませんので、公益通報には該当しないと考えています」
と回答しています。
少なくとも、この発言をそのまま読む限り、
県の内部公益通報制度で受理されていない → 公益通報ではない
という説明です。
しかし、公益通報者保護法上の公益通報は、内部通報だけではありません。
2.公益通報には「内部」も「外部」もある
公益通報者保護法は、通報先について大きく、
①事業者内部 ②権限を有する行政機関等 ③その他の外部通報先
という複数の類型を予定しています。
一般に、①は1号通報、②は2号通報、③は3号通報と呼ばれます。
報道機関などへの通報についても、一定の要件を満たせば3号通報として保護対象となり得ます。
したがって、
兵庫県の内部公益通報制度で受理されていないことは、それだけで公益通報者保護法上の公益通報ではないことを意味しません。
内部制度で受理されていないのであれば、次に検討すべきなのは、
外部公益通報として法の要件を満たしているか
です。
SFC-Labの見解
SFC-Labとしては、4月2日の
「内部制度で受理されていないので公益通報ではない」
という説明は、公益通報者保護法が外部公益通報を予定している制度構造と整合していないと考えます。
これは、「知事が法律を知らなかった」と内心を推測しているのではありません。
発言内容と法制度の構造を比較した結果として、その説明自体に問題がある
という評価です。
3.しかも4月2日時点では、文書内容の精査はこれからだった
同じ4月2日の会見で、斎藤知事は文書内容について、弁護士に相談しながら調査・精査を進める趣旨の説明もしています。
つまりこの時点では、県自身が文書内容について今後さらに調査する段階でした。
その一方で、
「公益通報ではない」
という評価については、すでに示していました。
ここは区別して考える必要があります。
文書の内容が真実かどうかと、
その文書送付が公益通報者保護法上の公益通報に当たり得るか
は同じ問題ではありません。
後者については、内部窓口で受理されているかだけでなく、外部公益通報としての要件を検討する必要があります。
4.4月4日、元県民局長が内部公益通報
その2日後。
2024年4月4日、元県民局長は兵庫県の内部公益通報窓口へ通報しました。
第三者委員会報告書によれば、この通報には、3月12日の文書に記載された事項のうち、五百旗頭氏関係を除くすべての項目に係る内容が記載されていました。
ここでいう「項目に係る内容」は、それらがすべて真実と認定されたという意味ではありません。
あくまで、どの事項が内部公益通報の対象となったかという整理です。
2024年12月11日の知事会見でも、記者は3月文書と4月の内部公益通報について、内容が大きく重なることを前提に質問しています。
つまり4月4日の内部公益通報は、
3月12日とは無関係な新しい告発
ではありません。
3月12日の文書と内容の大部分を共有する、別の通報行為です。
5.4月4日に通報された6項目
4月4日の内部公益通報では、3月12日の文書にあった事項のうち、五百旗頭氏関係を除く6項目が対象となりました。
大きく整理すると、
知事選挙をめぐる県職員の事前選挙活動
次回知事選に向けた投票依頼
贈答品受領
政治資金パーティー券をめぐる問題
阪神・オリックス優勝パレードをめぐる問題
知事による職員への言動・パワーハラスメント
です。
ただし、
内部公益通報として受け付けられたことと、その内容が真実と認定されたことは同じではありません。
4月4日はあくまで、これらの内容が内部公益通報制度の調査対象に入った段階です。
6.なぜ五百旗頭氏関係だけ外れたのか
3月12日の文書には五百旗頭氏に関する記載もありました。
しかし、4月4日の内部通報には含まれていませんでした。
では、なぜ外れたのでしょうか。
公開されている第三者委員会報告書や知事会見記録からは、
元県民局長本人が除外理由を明確に説明した公的記録は確認できません。
したがって、
「虚偽だったので撤回した」
「根拠がないと判断した」
などと推測することはできません。
SFC-Labでは、
4月4日の内部通報には五百旗頭氏関係が含まれていなかった
という確認できる事実までを記録します。
7.「4月4日の公益通報より前に文書が配布された」という説明
県側の説明として、実際に確認できるのがこの点です。
2024年7月24日の記者会見で、記者は、3月の文書と4月4日の内部公益通報との関係について繰り返し質問しています。
斎藤知事は、3月の文書配布について、4月4日の公益通報より前の行為であったという時系列を繰り返し説明しています。
つまり県側は、
3月の外部送付
と、
4月4日の内部公益通報
を時系列上別のものとして捉え、
4月4日の内部通報より前に行われた3月の文書配布については、それとは別に判断したと説明していました。
ここまでは、時系列の整理としてその通りです。
3月12日と4月4日は別の通報行為だからです。
しかし、ここから直ちに、
「3月12日の外部送付は公益通報ではなかった」
とは導けません。
公益通報者保護法は、内部公益通報とは別に、一定の要件を満たす外部公益通報も予定しています。
したがって本来検討すべきなのは、
4月4日の内部公益通報より前だったかどうかではなく、3月12日の外部送付そのものが3号通報の要件を満たしていたか
です。
SFC-Labの見解
SFC-Labとしては、
「4月4日の公益通報より前に文書が配布されていた」という時系列の説明だけでは、3月12日の外部送付が公益通報者保護法上の3号通報ではなかったことの説明にはならない
と考えます。
内部公益通報より前に外部へ通報したことと、
その外部通報が法上保護され得るか
は別の問題だからです。
後の第三者委員会は、3月12日の外部送付そのものを3号通報と評価しています。
したがって、
3月12日と4月4日を時系列上区別すること自体は正しい。 しかし、その区別だけから3月12日の公益通報該当性まで否定することはできない。
これがSFC-Labの整理です。
8.3月12日と4月4日は、それぞれ別に評価する
3月12日の外部送付と4月4日の内部公益通報は、内容の大部分が重なっています。
しかし、通報行為としては別です。
3月12日
報道機関や県議会関係者などへの外部送付。
後の第三者委員会は、この外部送付自体を公益通報者保護法上の3号通報と評価しました。
4月4日
兵庫県内部の公益通報窓口への通報。
こちらは内部公益通報として処理されました。
したがって、
4月4日に内部通報したことで、3月12日の外部送付が後から公益通報に変わった
という関係ではありません。
3月12日の行為は、
3月12日時点の事実と法的要件によって評価される
べきものです。
9.「後から公益通報したから遡って保護される」という話ではない
2024年8月7日の会見で、斎藤知事は、4月4日の内部通報と3月の文書作成・配布について、
後から公益通報の手続きを取ったとしても、それ以前の文書配布行為が遡って保護され、懲戒処分を逃れることにはならない
という趣旨の説明をしています。
この説明の一部はその通りです。
4月4日の内部公益通報に、3月12日の行為を後から公益通報に変えるような「遡及効果」があるわけではありません。
しかし、問題はそこではありません。
本当に検討すべきなのは、
3月12日の外部送付そのものが、3月12日の時点ですでに3号通報だったのか
という点です。
後の第三者委員会は、まさに3月12日の外部送付そのものを3号通報と評価しています。
SFC-Labの見解
したがってSFC-Labとしては、
「4月4日の内部通報によって遡って保護されるわけではない」という説明は、「3月12日の外部送付自体が3号通報だったのではないか」という問いへの回答になっていない
と考えます。
これは法解釈以前に、問いと答えの論理関係の問題です。
後から保護されたのか
と、
最初から保護対象だったのか
は別の問題です。
10.県側の説明は、その後「真実相当性」へ移る
4月2日時点では、
「内部制度で受理されていないので公益通報ではない」
という説明でした。
一方、8月7日の会見では、斎藤知事は3月の外部送付について、外部公益通報としての保護要件、とりわけ「信ずるに足りる相当の理由」、いわゆる真実相当性を問題とする説明をしています。
県側は、真実を裏付ける証拠や信用性の高い関係者供述が示されていなかったことなどを理由として説明しました。
SFC-Labの見解
SFC-Labとしては、4月2日と8月7日では、
公益通報として保護されないとする説明の論拠が変化している
と考えます。
4月2日は、
内部制度で受理されていないこと
が理由として示されていました。
8月7日は、
外部公益通報としての保護要件を満たさないこと
が中心的な説明になっています。
後に法的検討が進み、説明が具体化した可能性はあります。
しかし少なくとも、
説明の論拠が変化したこと自体は、本件の経緯として記録しておく必要があります。
11.真実相当性とは何か
3号通報として保護されるためには、一定の場合、
通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由
いわゆる真実相当性が問題になります。
ここで注意したいのは、
通報文書そのものに証拠資料が添付されていなければならない
という制度ではないことです。
問題になるのは、
通報者が、その事実が存在すると信じる相当な根拠を持っていたか
です。
したがって、
「文書の中に証拠が書かれていなかった」
ことは評価材料の一つにはなりますが、それだけで、
「真実相当性が存在しない」
という結論が自動的に導かれるわけではありません。
12.事情聴取で情報源を示さなかったことをどう評価するか
8月7日の会見で、県側は3月25日の事情聴取で得た内容について、真実相当性を否定する根拠の一つとして説明しています。
一方、本シリーズ#005で確認したように、3月25日の事情聴取では、関係職員の在職や昇格への影響を想起させる発言もありました。
そのような環境で、
情報源となった職員の名前や、その人物から聞いた内容を元県民局長がどこまで自由に説明できたのか
という問題があります。
8月7日の会見でも、記者から、情報源を明らかにすることで関係職員への影響を懸念した可能性について質問が出ています。
SFC-Labの見解
SFC-Labとしては、
情報源の開示を萎縮させ得る事情が存在する聴取環境を十分検討せず、「情報源や具体的供述が示されなかった」という結果だけを真実相当性否定の強い根拠とするのは、評価過程として不十分
だと考えます。
なぜなら、
「情報源を明かさなかった」
ことと、
「信用できる情報源が存在しなかった」
ことは同じではないからです。
13.その探索自体が、後に「違法」と評価された
後の第三者委員会は、3月12日の外部送付を3号通報と評価したうえで、その後に行われた通報者探索についても検討しました。
そして、斎藤知事の指示に基づいて行われた通報者探索について、公益通報者保護法とその委任を受けた指針に違反する違法な行為と評価しています。
つまり、県が後に真実相当性を否定する際に重視した3月25日の事情聴取は、
第三者委員会が違法と評価した通報者探索の過程の中で実施されたもの
ということになります。
ここから、
そこで得た情報はすべて利用できない
その後の判断もすべて違法になる
と自動的に結論することはできません。
しかし、それで問題が消えるわけでもありません。
SFC-Labの見解
SFC-Labとしては、
公益通報者の探索を防止する制度に違反すると評価された調査過程で得た情報を、その通報者が法の保護対象ではないことを示す方向に利用するのであれば、その制度趣旨との整合性は厳格に検証されるべき
だと考えます。
14.「公益通報だと認識していなかった」だけで探索を正当化できるのか
斎藤知事は2024年8月7日の会見で、3月20日に文書を把握した時点について、外部公益通報に当たるかどうかについて法的な確認や詳細な法的整理まではしていなかった趣旨を説明しています。
ここで重要なのは、
知事自身が公益通報だと認識していたか
と、
客観的に公益通報者保護法上の公益通報に該当したか
は別の問題だということです。
後の第三者委員会は、3月12日の外部送付そのものを3号通報と評価しました。
SFC-Labの見解
したがって、
「当時は公益通報だと認識していなかった」ことや、「外部公益通報に当たるか法的に確認していなかった」こと自体は、通報者探索に問題がなかったことの根拠にはなりません。
重要なのは、
県が文書を把握した時点で、外部公益通報に当たり得る可能性をどのように検討したのか
です。
法律上の保護対象であるかどうかが問題となる場面で、
当事者が保護対象だと認識していたかどうか
だけで適法性が決まるわけではありません。
15.3月12日と4月4日――内容は大きく重なるが、県の扱いは大きく異なった
整理します。
3月12日の外部送付と4月4日の内部公益通報は、五百旗頭氏関係を除けば内容の大部分が重なっていました。
しかし、県の対応は大きく異なります。
3月12日の外部送付
県は、文書内容を公益通報として調査するより先に、作成者の特定に向けた調査を進めました。
4月4日の内部通報
県の内部公益通報制度に基づき、通報内容そのものについての調査手続に入りました。
もちろん、
外部通報と内部通報は同じ手続ではありません。
保護要件も異なります。
したがって、対応が完全に同じでなければならないわけではありません。
しかし、それだけで今回の違いがすべて説明できるわけでもありません。
SFC-Labの見解
SFC-Labとしては、
3月12日の外部送付について、外部公益通報に当たり得るかという法的検討より先に作成者探索が進められ、その後4月4日には大部分が同じ内容を内部公益通報として扱った経緯には、説明上の不整合がある
と考えます。
外部と内部で手続が違うことは、この指摘への十分な回答にはなりません。
問われるのは、
なぜ3月の段階では、外部公益通報としての法的検討より作成者探索が先行したのか
です。
16.ファクティの30秒解説

ここでは、
4月2日――「内部制度で受理していないので公益通報ではない」
4月4日――五百旗頭氏関係を除く6項目を内部公益通報
3月12日と4月4日は別の通報として評価
後の第三者委員会は3月12日の外部送付自体を3号通報と評価
という4点を整理します。
「受付」と「事実認定」は別。 そして、4月4日に初めて公益通報になったと単純に整理することもできません。
17.#007の結論
2024年4月4日。
元西播磨県民局長は、兵庫県の内部公益通報窓口に通報しました。
その内容は、3月12日の外部送付文書のうち、五百旗頭氏関係を除く大部分と重なっていました。
しかし、その2日前の4月2日。
斎藤知事は、
「兵庫県の公益内部通報制度では受理はしていませんので、公益通報には該当しない」
と説明していました。
公益通報者保護法は、内部通報だけでなく、一定の要件を満たす外部公益通報も制度として予定しています。
したがってSFC-Labとしては、
「県の内部制度で受理されていないから公益通報ではない」という4月2日の説明は、公益通報者保護法の基本構造と整合していない
と評価します。
その後、7月24日には、
4月4日の公益通報より前に文書が配布されていた
という時系列が強調されました。
しかし、
4月4日より前だったことと、3月12日の外部送付が3号通報ではなかったことは同じではありません。
さらに8月7日には、外部公益通報としての真実相当性など、具体的な保護要件を問題とする説明が前面に出ています。
SFC-Labとしては、
4月2日の「内部制度で受理していない」 →7月24日の「4月4日の公益通報より前だった」 →8月7日の「外部公益通報として保護要件を満たさない」
という説明の推移は、本件を理解するうえで重要だと考えます。
そして、
「4月4日に内部公益通報したからといって、3月12日の行為が遡って保護されるわけではない」
という説明も、本件の中心的な問いへの回答にはなっていません。
問われているのは、
3月12日の外部送付が、その時点ですでに3号通報だったのではないか
という問題だからです。
後の第三者委員会は、その3月12日の外部送付自体を3号通報と評価しました。
そして、3月12日と4月4日は内容の大部分が重なっていたにもかかわらず、
3月は作成者探索が先行し、4月4日は内部公益通報として内容調査に入った。
外部通報と内部通報では制度上の違いがあります。
しかしSFC-Labとしては、
その違いだけでは、この対応差を十分に説明できていない
と考えます。
第三者委員会の評価に照らせば、
4月4日に初めて公益通報を行ったことになるわけではありません。
むしろ4月4日は、
3月12日の外部送付を、県が公益通報としてどのように位置付けていたのかという問題が、より鮮明になった日
と整理するのが適切です。
次回
【兵庫県政検証録 #008】
二つの調査――公益通報調査と人事調査は、どう進んだのか
4月4日以降、
内部公益通報制度による調査
と、
人事当局による調査
が並行して進みます。
同じ文書に大きく重なる事実関係を扱いながら、二つの調査はどのような関係にあったのか。
次回は、その時系列を確認します。
参照した一次資料・参考資料
1.兵庫県知事記者会見・2024年4月2日
斎藤知事が、3月の文書について「県の公益内部通報制度では受理していないので公益通報には該当しない」と説明した会見。
2.兵庫県知事記者会見・2024年7月24日
3月の文書配布が4月4日の内部公益通報より前だったことを強調する県側の説明を確認。
3.兵庫県知事記者会見・2024年8月7日
3月当時の外部公益通報に関する法的確認、真実相当性、3月25日の事情聴取、4月4日の内部公益通報との関係についての説明を確認。
4.兵庫県 文書問題に関する第三者調査委員会・調査報告書
3月12日の外部送付の3号通報該当性、4月4日の内部公益通報、通報者探索についての評価を確認。
5.消費者庁 公益通報者保護制度
内部通報、権限を有する行政機関への通報、その他の外部通報という公益通報者保護制度の基本構造を確認。
6.消費者庁 公益通報者保護法に関するQ&A
公益通報の通報先や保護要件について確認。
7.兵庫県知事記者会見・2024年12月11日
3月文書と4月4日の内部公益通報の内容が大きく重なることを前提とした質疑を確認。
本シリーズについて
「兵庫県政検証録」では、
その日に起きたこと
その時点で当事者が把握していたこと
当事者自身の認識・説明
後の調査で確認された事実
第三者委員会などが示した評価
をできる限り区別して記録します。
また、中立性を理由として、一次資料や法制度から論理的に確認できる不整合まで曖昧には扱いません。
SFC-Labでは、
事実を確認し、法的根拠を示し、そのうえで論理的・一般的に評価できる部分については、SFC-Labとしての見解を明確に示します。
一方で、
資料から確認できない動機や意図
当事者の内心
第三者委員会の評価を司法判断として扱うこと
根拠を超えた違法性の断定
などは避けます。
SFC-Labが目指す中立性は、
何も評価しないことではなく、誰に対しても同じ基準で評価し、その根拠と射程を明らかにすること
です。

