前回の#004では、2024年3月21日に始まった公用メールの調査を確認しました。
3月20日に文書を把握した斎藤知事は、翌21日、県幹部との協議の中で調査を指示します。
後の百条委員会で、当時の指示について斎藤知事は、片山元副知事が「徹底的に調べてくれ」と言われたと証言したことを確認され、
「そのように記憶してます」
と答えています。斎藤知事自身は、このとき「誰がこの文書を作成したのか」「なぜ作成したのか」「意図」などを把握することが重要だと指示したとも説明しています。
その後、公用メールの調査などから元西播磨県民局長が文書作成に関わった可能性が絞り込まれます。
そして3月25日。
片山元副知事らが西播磨県民局を訪れ、元県民局長への事情聴取を行い、公用パソコンを回収しました。
この日について検証したいのは、単に、
「県のパソコンを県が回収した」
という一点ではありません。
事情聴取はどのように準備されたのか。
誰が調査したのか。
その場でどのような言葉が使われたのか。
なぜ公用パソコンまで回収されたのか。
そして後の第三者委員会は、一連の行為をなぜ「違法」と評価したのか。
順番に確認します。
- 1.3月25日の事情聴取は、事前に準備されていた
- 2.斎藤知事は何を指示したのか
- 3.文書で疑惑を指摘された側が調査に入った
- 4.3月25日、片山元副知事が事情聴取
- 5.これらの発言をどう読むべきか
- 6.元県民局長は何を認めたのか
- 7.「噂話を集めた」は何を意味するのか
- 8.事情聴取後、公用パソコンを回収
- 9.「県の所有物」なら、どこまで調べられるのか
- 10.私的利用と、私的情報の扱いは分けて考える
- 11.第三者委員会は3月25日をどう位置付けたのか
- 12.2024年当時、「探索禁止」という直接条文はなかった
- 13.当時も「探索防止」の法的枠組みは存在した
- 14.「やむを得ない場合」だったのか
- 15.なぜ「直接禁止条文がない」のに違法評価が出たのか
- 16.利害関係のある人物が調査すること
- 17.3月25日までに分かっていたこと
- ファクティの30秒解説
- 18.#005の結論
- 【兵庫県政検証録 #006】
- 「嘘八百」発言――2024年3月27日、知事は何を根拠に断定したのか
1.3月25日の事情聴取は、事前に準備されていた
3月25日の訪問は、その場の思いつきで行われたものではありません。
3月21日の協議では、斎藤知事から調査の指示が出され、その後、公用メールの確認などが進められました。
3月23日には、元県民局長が使用していた公用メールの中から、外部に送付された文書の骨子とみられる内容が見つかったとの報告が行われます。
さらに、元県民局長らへの事情聴取について、複数の班に分かれて同時に行う準備が進められました。
後の百条委員会資料などからは、聴取対象、担当者、訪問先、公用パソコンの回収などについて具体的な段取りが組まれていたことが確認できます。
流れを整理すると、
3月21日 調査指示 ↓ 公用メールの調査 ↓ 作成者候補の絞り込み ↓ 事情聴取の準備 ↓ 3月25日 複数班で事情聴取
となります。
したがって3月25日の出来事は、単独の「PC回収」として見るより、3月21日から続いていた文書作成者を調べる過程の中で位置付ける必要があります。
2.斎藤知事は何を指示したのか
ここで、知事の関与について範囲を整理しておきます。
百条委員会で斎藤知事は、文書について、
「誰がこの文書を作成したのかということ、なぜ作成したのか、意図などを、しっかり事案として把握することが大事だと指示しました」
と証言しています。
さらに、片山元副知事が「徹底的に調べてくれ」と指示されたと証言していることを確認されると、
「そのように記憶してます」
と答えました。
一方で、これだけから、3月25日に使用された質問事項や各班の細かな行動まで、斎藤知事自身が一つ一つ決めたとまでは確認できません。
ここで確認できるのは、
文書の作成者や作成目的を含めて調べるよう知事が指示し、元県民局長への事情聴取もその流れの中で実施された
というところまでです。
具体的な調査方法を誰がどこまで設計したのかは、別に確認する必要があります。
3.文書で疑惑を指摘された側が調査に入った
3月12日の文書では、斎藤知事だけでなく、片山元副知事ら県幹部についても疑惑が記載されていました。
その片山元副知事自身が、3月25日、元県民局長への事情聴取を行っています。
もちろん、文書に名前を書かれたからといって、その疑惑が事実だったことにはなりません。
ここで問題となるのは告発内容の真偽ではなく、告発の対象となった人物が、文書作成者を特定する側にも立つという調査構造です。
後の百条委員会で、片山元副知事は、自身が疑惑を指摘された人物でありながら調査主体となったことについて問われ、
「問題はないと思っております」
と答えています。
この構造が調査の客観性・独立性・公正性にどう影響するのかは、文書内容の真偽とは別の論点として検討する必要があります。
4.3月25日、片山元副知事が事情聴取
3月25日午前、片山元副知事らは西播磨県民局を訪れました。
この事情聴取は録音されています。
その中で片山元副知事は、メールに名前が出てきた他の職員について、次のように発言していました。
「名前が出てきたものは一斉に嫌疑をかけて調べなしゃあないからな」
さらに、
「いろいろメールの中で名前出てきたものは皆在職しておるということを忘れんとってくれよな」
とも述べています。百条委員会では、この録音内容を前提に質疑が行われています。
別の箇所では、昇格を予定していた職員について、
「A氏を上げようと思っていたが、どうなってもしゃあないな」
との趣旨の発言も確認されています。
5.これらの発言をどう読むべきか
ここは表現に注意が必要です。
これらの発言が確認されたからといって、直ちに刑法上の「脅迫」が成立すると断定することはできません。
犯罪が成立するかどうかは、発言内容だけでなく、状況、相手との関係、害悪の告知に当たるかなどを含めた法的判断が必要だからです。
一方で、だから発言の性質を検討しなくてよいわけでもありません。
片山元副知事は、文書を作成したと疑われている元県民局長に対し、
- 名前が出た職員には嫌疑をかける
- その職員たちは今後も県庁に在職する
- 昇格予定にも影響し得る
と受け取れる内容を伝えていました。
本人だけでなく、同僚や部下の人事上の扱いにまで話が及ぶことで、聴取を受ける側が心理的な圧力を感じたり、回答を控えたりする可能性がなかったかは、事情聴取の公正性を考える上で重要な論点です。
百条委員会でも、片山元副知事は発言の厳しさを指摘され、
「その時の一つ一つの発言に厳しいところがあったことは指摘のとおり。反省している」
との趣旨で答えています。
したがって、本稿ではこの発言を刑事犯罪だと評価するのではなく、事情聴取の中で人事上の影響を示唆する発言が行われ、それが自由な回答にどのような影響を及ぼし得たかを検討すべき場面だったと整理します。
6.元県民局長は何を認めたのか
3月25日の聴取結果については、後の県側の説明と第三者委員会報告書を分けて確認する必要があります。
斎藤知事は2024年8月7日の記者会見で、3月25日午後、片山元副知事らから、
「一人で噂話を集めて、当該文書を作成・配布したことを認めた」
との報告を受けたと説明しました。
8月20日の会見でも、斎藤知事は、
「一人で噂話を集めて当該文書を作成、配布したという趣旨を、元県民局長が認めている」
と説明し、その裏付けとなる調査記録が存在すると述べています。
一方、第三者委員会報告書では、3月25日の聴取について、元県民局長は文書を作成したことは認めたが、配布したことは否認したと認定されています。
したがって、
「作成・配布を認めたとの報告を受けた」という知事の後日の説明
と、
第三者委員会が聴取記録等から認定した当日の認否
には差があります。
この差はそのまま残して記録するのが適切でしょう。
7.「噂話を集めた」は何を意味するのか
斎藤知事は、3月25日の報告について「一人で噂話を集めて」と繰り返し説明しています。
後の百条委員会でも、
「私は1人でうわさ話を集めて作ったということを供述してますと、報告を受けた記憶があります」
と証言しています。
しかし、「噂話を集めて作った」という表現だけから、
文書の全項目に客観的な根拠がなかった
とまでは判断できません。
文書には複数の事項が書かれており、それぞれについて情報源や裏付けの程度は別々に検証する必要があります。
また、
「噂話」という言葉が事情聴取の中でどの質問に対して使われ、どの範囲の情報を指していたのかも重要です。
したがって、この発言は当時の県側の判断材料の一つとして記録できますが、それだけで文書全体を「事実無根」と評価する根拠が完成するわけではありません。
8.事情聴取後、公用パソコンを回収
事情聴取と並行して、片山元副知事らは元県民局長の公用パソコンを回収しました。
斎藤知事は2024年8月7日の会見で、
「元県民局長の公用パソコンを引き上げ、調べた結果」
文書のデータなど、後の懲戒処分事由に関係する可能性のある資料が見つかったと説明しています。
片山元副知事自身は、後の百条委員会で「押収」と表現されたことに対し、
「押収したという認識はありません。県の公用物を回収したという認識があります」
と述べました。
この表現の違いも重要です。
県の所有物である公用PCを業務上回収する権限が存在すること自体と、その内部をどこまで調査できるかは分けて考える必要があります。
9.「県の所有物」なら、どこまで調べられるのか
公用パソコンは兵庫県の所有物です。
したがって、県が業務上必要な範囲で管理・回収すること自体は当然あり得ます。
しかし、所有権や管理権限があることだけで、
調査目的、検索範囲、取得する情報、発見した情報の利用方法まで無制限に正当化されるわけではありません。
この点の一般的な参考になるのが、東京地裁2001年12月3日の、いわゆる事業部電子メール事件です。
これは民間企業の事件であり、本件を直接判断した判例ではありません。
ただ、業務用システムについて使用者側に管理権限がある場合でも、監視の必要性や目的、方法、対象者への不利益などを考慮し、社会通念上相当な範囲を超えればプライバシー侵害となり得るという考え方が示されています。
本件についても、
なぜPCを回収したのか
だけでなく、
何を探すために、どの範囲までデータを調べたのか
を見る必要があります。
10.私的利用と、私的情報の扱いは分けて考える
公用パソコンからは、告発文書そのものとは別の私的情報も見つかりました。
公用パソコンを私的目的で使用することが服務上の問題となる可能性はあります。
しかし、それによって、調査する側が発見した私的情報をどのように扱ってもよいことにはなりません。
ここでは、
職員による公用PCの私的利用
と、
県側による私的情報の閲覧・保存・共有・利用
をそれぞれ検証する必要があります。
後にこの私的情報をめぐっては、外部への情報漏えい疑惑という別の問題も生じます。
それについては、本シリーズの後の回で扱います。
11.第三者委員会は3月25日をどう位置付けたのか
ここからは、2025年3月に公表された第三者委員会報告書による後の評価です。
第三者委員会は、元県民局長による3月12日の文書送付について、公益通報者保護法上の外部公益通報、いわゆる3号通報に該当すると評価しました。
その上で、
公用メールの調査、
作成者候補の絞り込み、
事情聴取、
公用パソコンの回収・調査
という流れを、通報者を特定するための探索として検討しています。
ここで注意したいのは、
「公用PCを回収した行為だけが独立して違法だった」
と単純化しないことです。
第三者委員会は、一連の調査全体がどのような目的で行われたのかという中で法的評価をしています。
12.2024年当時、「探索禁止」という直接条文はなかった
この点は第三者委員会の「違法」という結論を理解する上で非常に重要です。
2024年当時の公益通報者保護法には、
正当な理由なく通報者を特定することを目的とする行為を禁止する、独立した直接禁止規定はありませんでした。
その後、2025年の法改正によって、こうした行為を禁止する規定(11条の3)が新設されました。この規定は、2026年12月1日に施行される予定です。
したがって、2024年の行為を評価する際に、この後から新設された11条の3を遡って適用することはできません。
では、第三者委員会は何を根拠に「違法」と評価したのでしょうか。
13.当時も「探索防止」の法的枠組みは存在した
2024年当時、公益通報者保護法11条2項は、事業者に公益通報へ適切に対応するための体制整備などを義務付けていました。
さらに、その法律の委任を受けた法定指針では、
「やむを得ない場合」を除き、通報者を特定しようとする行為を防ぐための措置
が求められていました。
消費者庁の地方公共団体向け資料でも、通報者の探索を防止する考え方が示されていました。
したがって、
2024年当時に直接禁止条文がなかった
という指摘は正しい一方、
通報者探索について法的な規律が何も存在しなかった
とするのは正確ではありません。
当時は、
法律による体制整備義務 + 法定指針による探索防止措置
という形で制度が組まれていました。
14.「やむを得ない場合」だったのか
法定指針が探索防止措置を求める一方、「やむを得ない場合」には例外が認められていました。
そのため、探索が行われたという事実だけで結論が決まるわけではありません。
第三者委員会は、本件についても、この例外に当たる事情があったかを検討しました。
県側では、文書の拡散防止や関係者への影響などが理由として説明されてきました。
しかし第三者委員会は、それらの事情では「やむを得ない場合」に当たらないと判断しました。
その上で、
斎藤知事の指示に基づいて行われた通報者探索は、公益通報者保護法及びその委任を受けた指針に違反し、違法である
との評価を示しています。
この「違法」は、第三者委員会による法的評価です。
裁判所によって違法性が確定したという意味ではありません。
15.なぜ「直接禁止条文がない」のに違法評価が出たのか
整理すると、第三者委員会の考え方は、
① 文書送付は3号通報に当たる
↓
② 当時の法11条と法定指針には探索防止の枠組みがあった
↓
③ 探索が許容される「やむを得ない場合」かを検討
↓
④ 本件はその例外に当たらない
↓
⑤ 法・指針に違反する探索であり違法と評価
というものです。
ここを省略すると、
「2024年には探索禁止条文がないのに、委員会が勝手に違法と言った」
あるいは逆に、
「2024年当時から法律に通報者探索禁止と明記されていた」
という両極端な説明になってしまいます。
実際には、その中間に法11条と法定指針による探索防止の仕組みがあり、第三者委員会はそこから法的評価を組み立てています。
16.利害関係のある人物が調査すること
3月25日の事情聴取には、もう一つ大きな論点があります。
片山元副知事自身が、文書で疑惑を指摘された当事者でした。
斎藤知事も文書の中心的な対象です。
その知事が調査を指示し、片山元副知事が元県民局長への事情聴取を行いました。
文書に疑惑を書かれていること自体は、その疑惑が真実であることを意味しません。
それでも、自分に向けられた告発について、自分または近い立場の人物が告発者を調べる構造が、調査の客観性や公正性に与える影響は別途検討する必要があります。
この点は、後の百条委員会や第三者委員会でも問題となりました。
17.3月25日までに分かっていたこと
ここまでを整理します。
3月21日
斎藤知事が調査を指示。
後の証言では「徹底的に調べてくれ」との発言があったことを斎藤知事自身も認めています。
3月23日
公用メールの調査などから、元県民局長が文書作成に関与した可能性がさらに高まります。
本人への事情聴取が準備されます。
3月25日
片山元副知事らが元県民局長を事情聴取。
その中で、
「名前が出てきたものは一斉に嫌疑をかけて調べなしゃあない」
「在職しておるということを忘れんとってくれよな」
などの発言がありました。
昇格予定だった職員についても、
「どうなってもしゃあないな」
との趣旨の発言が確認されています。
その後、公用パソコンが回収されます。
斎藤知事は後に、この日の報告として、
「一人で噂話を集めて、当該文書を作成・配布したことを認めた」
と説明しました。
一方、第三者委員会は、作成は認めたものの配布は否認していたと認定しています。
ファクティの30秒解説

18.#005の結論
2024年3月25日、県は元西播磨県民局長への事情聴取を行い、その公用パソコンを回収しました。
この日までの流れから、少なくとも次のことが確認できます。
斎藤知事は3月21日に文書について「徹底的に調べてくれ」との趣旨で調査を指示していました。
その調査では、公用メールなどから文書作成者を絞り込み、3月25日に複数班で事情聴取が行われました。
元県民局長への聴取を担当した片山元副知事は、文書で疑惑を指摘された当事者の一人でもありました。
事情聴取では、他の職員への嫌疑や在職、昇格に触れる発言が確認されています。
これらが刑法上の脅迫に当たると本稿から断定することはできません。
一方で、同僚や部下の人事上の扱いを想起させる発言が、聴取対象者の自由な回答にどのような影響を及ぼし得たのかは、事情聴取の公正性を考える上で無視できない論点です。
また、公用パソコンが県の所有物であることは、県に管理権限があることを示します。
しかし、そのことだけで、調査目的や検索範囲、発見した私的情報の取扱いまで無制限に正当化されるわけではありません。
そして後の第三者委員会は、3月21日以降の一連の対応を公益通報者の探索として検討しました。
2024年当時には、現在の改正法のような探索行為そのものを直接禁止する独立条文はありませんでした。
一方で、法11条に基づく体制整備義務と、法定指針による探索防止措置は存在していました。
第三者委員会は「やむを得ない場合」という例外にも当たらないと判断し、一連の探索を法・指針に違反する違法な行為と評価しました。
これは第三者委員会による法的評価であり、司法判断として確定した結論とは区別して記録します。
そして、そのわずか2日後。
2024年3月27日。
斎藤知事は記者会見で、
「嘘八百を含めて」
という非常に強い表現を使います。
その時点で、文書に書かれた個々の疑惑について、県はどこまで調査を終えていたのでしょうか。
次回は、その発言の根拠を時系列から検証します。
次回
【兵庫県政検証録 #006】
「嘘八百」発言――2024年3月27日、知事は何を根拠に断定したのか
3月25日の事情聴取から、わずか2日。
斎藤知事は元県民局長について「公務員失格」と述べ、文書を「嘘八百を含めて」と強く批判しました。
次回は、
3月27日の時点で確認されていた事実
と、
まだ調査されていなかった事項
を分け、発言の根拠がどこまで存在していたのかを検証します。
参照した一次資料・参考資料
1.兵庫県「文書問題に関する第三者調査委員会」調査報告書
3月25日の事情聴取、公用PCの回収、一連の通報者探索、3号通報該当性、法的評価を確認。
第三者調査委員会・調査報告書(第9章〜第12章)
2.兵庫県「文書問題に関する第三者調査委員会」関連ページ
報告書の公開元。
第三者調査委員会関連ページ
3.兵庫県知事記者会見・2024年8月7日
3月21日から25日までの経過、事情聴取結果、公用PC回収についての斎藤知事の説明を確認。
兵庫県知事記者会見 2024年8月7日
4.兵庫県議会 文書問題調査特別委員会・2024年9月6日議事録
斎藤知事の「徹底的に調べてくれ」との指示、片山元副知事による事情聴取時の発言などを確認。
百条委員会 2024年9月6日議事録
5.兵庫県知事記者会見・2024年8月20日
元県民局長が「一人で噂話を集めて当該文書を作成、配布した」とする県側の説明や、その根拠となる調査記録が存在するとの斎藤知事の説明を確認。
6.兵庫県議会 文書問題調査特別委員会
百条委員会の各種資料・議事録。
文書問題調査特別委員会
7.消費者庁・公益通報者保護制度
2024年当時の法11条、法定指針による探索防止措置、その後の法改正を確認。
消費者庁・公益通報者保護制度
8.東京地裁2001年12月3日判決関連資料
業務用システムの管理権限とプライバシーの関係について、一般的な考え方の参考として参照。
※民間企業の事件であり、本件の公用PC回収を直接判断した判例ではありません。
事業部電子メール事件・参考資料
本シリーズについて
「兵庫県政検証録」では、
その日に起きたこと、
その時点で当事者が把握していたこと、
後の調査で確認されたこと、
第三者委員会や百条委員会などが後から示した評価、
をできる限り分けて記録します。
また、発言や行為が確認された場合でも、そこから法律上の結論まで直ちに飛躍しないよう、
事実・意味・評価・法的判断
を区別します。
SFC-Lab自身の見解を各論点で積み重ねるのではなく、読者が一次資料に戻って判断できるよう、何が確認され、どこに争点があり、何を基準に検討すべきなのかを示すことを基本とします。
委員会などが「違法」「不適切」と評価した場合も、その主体を明記し、司法判断と混同しません。

