行政機関や企業で不祥事が発覚したとき、しばしば「第三者委員会を設置する」という発表が行われます。
第三者委員会が調査を終えると、報告書が公表され、「違法」「不適切」「再発防止が必要」といった判断が示されることがあります。
ところが、こうした報告書に対して、「第三者委員会は裁判所ではない」「法的拘束力はない」という説明がなされることもあります。
では、裁判所ではない第三者委員会が、違法かどうかを判断してもよいのでしょうか。また、その報告書に法的拘束力がないのであれば、そもそも調査を行う意味はどこにあるのでしょうか。
本記事では、地方公共団体における第三者調査委員会を中心に、設置の仕組み、独立性の確保、調査の方法、裁判との違い、そして報告書の意義を整理します。
1.第三者委員会とは何か
第三者委員会とは、ある組織で発生した問題について、当事者から独立した立場の専門家などが事実関係を調査し、必要に応じて原因の分析や改善策の提言を行う仕組みです。
例えば、地方公共団体で職員への不適切な対応や行政手続上の問題が疑われた場合、その組織の内部だけで調査を行うと、調査対象となる幹部や担当部署の意向が調査結果に影響するのではないかという疑念が生じることがあります。
そこで、外部の弁護士などに調査を委ね、内部調査とは異なる立場から問題を検証することがあります。
日本弁護士連合会(日弁連)が2021年3月19日に取りまとめた「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針」は、地方公共団体の第三者調査について、適法かつ適正な行政執行を確保するため、公正・中立な立場から事実関係を究明・認定し、必要に応じて再発防止策などに関する意見を示すことを目的としています。
ここで重要なのは、第三者委員会の仕事が、単に資料を集めることではないという点です。
収集した証拠を検討して何が起きたのかを認定し、問題が生じた原因を分析し、必要に応じて法律や行政上の基準に照らした評価を行うことも、その役割に含まれます。
ただし、「第三者委員会」という名称だけで、独立性や調査の適切さが保証されるわけではありません。
誰が委員を選び、どのような権限で調査し、何を根拠に結論を出したのか。 その具体的な仕組みを確認する必要があります。
2.第三者委員会は法律に基づく組織なのか
第三者委員会という名称の組織が、すべて同じ法律に基づいて設置されるわけではありません。
特に地方公共団体の場合、日弁連指針は、代表的な形態として次の二つを区別しています。
条例に基づく附属機関
一つは、地方自治法に基づく附属機関として第三者調査委員会を設置する方法です。
附属機関とは、地方公共団体の執行機関に付属し、法律や条例に基づいて調査・審議などを行う組織です。
地方自治法第138条の4第3項などに基づく附属機関として設置する場合、原則として条例上の根拠が必要です。委員は非常勤特別職の地方公務員として任命され、委員会そのものが調査の主体となります。
日弁連指針は、この形態を、第三者調査委員会の趣旨を実現するために最も適したものと位置づけています。
外部専門家への調査委託
もう一つは、地方公共団体が外部の弁護士などと委託契約を結び、調査を依頼する方法です。
この場合、調査の主体は契約によって調査を引き受けた受託者です。複数の専門家が合議体を構成し、「第三者調査委員会」という名称を使用することもあります。
ただし、名称や契約形式だけで法的な位置づけが決まるわけではありません。
日弁連指針は、複数の専門家との委託契約という形式を取りながら、実質的には条例に基づく附属機関を設置したと評価される場合、違法となる可能性があることにも注意を促しています。
つまり、第三者委員会について考える際には、名称ではなく、設置根拠と実際の組織・運営形態を確認することが重要です。
なお、日弁連指針は、法律そのものではありません。弁護士などが地方公共団体の第三者調査に関与する際の参考となる指針であり、これに従ったからといって、委員会の設置や調査の適法性が自動的に保証されるものではありません。
3.第三者委員会の独立性は、どのように確保するのか
第三者委員会の信頼性を考えるうえで、最も重要な条件の一つが独立性です。
例えば、調査対象となる行政幹部と密接な利害関係を持つ人物が委員になったり、委員会を設置した側が調査対象や結論を自由に変更できたりするのであれば、外部の専門家を起用した意味は薄れてしまいます。
日弁連指針は、委員に求められる条件として、公正・中立な立場を保ち、予断や偏見を排し、調査対象と利害関係を持たないことを挙げています。
具体的には、対象事案について当事者から相談を受けていた場合、関係当事者との間に近い親族関係や重要な取引関係がある場合、設置した地方公共団体と顧問契約を結んでいる場合などを、利害関係の例として示しています。
さらに、調査の実施についても、次のような原則が示されています。
- 委員自身が必要な調査の範囲や方法を判断すること。
- 設置者や委託者の意向に配慮して、必要な調査を不当に省略しないこと。
- 関係者から提出された意見に拘束されず、証拠に基づいて判断すること。
- 報告書の作成過程で、設置者と実質的な内容について協議しないこと。
もっとも、独立性とは、委員会が誰からも一切の協力を受けないという意味ではありません。
調査には、行政機関が保有する資料の提供や職員への事情聴取などが必要です。事務局の協力を受ける場合もあります。
問題は、その協力が調査の結論を左右するような介入につながっていないかという点です。
外部の専門家が参加していることと、調査の独立性が確保されていることは、同じではありません。
委員の選任過程、利害関係の有無、調査範囲の決定方法、報告書作成への関与の有無などを確認して、初めて独立性を具体的に評価できます。
4.第三者委員会は、何を調べ、どのように判断するのか
第三者委員会は、通常、設置目的や委託された調査事項に沿って調査を進めます。
主な調査方法には、関係書類の確認、電子メールなどの記録の分析、関係者への事情聴取、アンケート調査などがあります。
日弁連指針は、必要な調査方法を委員自身が選択し、複数の証拠を総合的に検討することを求めています。
ここで区別したいのが、「事実認定」と「評価」です。
事実認定
事実認定とは、収集した証拠を踏まえて、何が起きたのかを判断することです。
例えば、ある職員への指示がいつ行われたのか、誰が関与したのか、どのような文書が作成されたのか、といった事項が対象になります。
法的評価・組織上の評価
評価とは、認定した事実を法律や行政上の基準などに照らして検討することです。
例えば、ある行為が法令に違反するか、行政手続として適切だったか、組織の管理体制に問題があったか、といった判断が考えられます。
日弁連指針は、報告書において認定した事実と意見を明確に区別することを求めています。
これは、第三者委員会の報告書を読む際にも重要な視点です。
「この行為があった」という事実認定と、「その行為は違法である」という法的評価は、密接に関係していても、同じものではありません。
また、調査によって十分な証拠が得られなかった場合には、無理に結論を出すのではなく、判断できないことを明示する場合もあります。
第三者委員会には強制調査権限があるのか
第三者委員会を設置したからといって、警察や裁判所、あるいは地方議会の百条委員会と同じ権限が与えられるわけではありません。
調査に協力しない関係者がいた場合、通常の委託調査では、その人物に対して当然に証言を強制できるわけではありません。
ただし、具体的な法令や設置形態によって、資料の取得や調査協力に関する権限・義務は異なります。
調査への協力が得られなかった場合には、その事実を報告書に記載することも考えられます。
したがって、報告書を評価する際には、何を調査したかだけでなく、何を調査できなかったかにも目を向ける必要があります。
5.裁判所ではないのに「違法」と判断してよいのか
第三者委員会の報告書で「違法」という評価が示されると、「違法かどうかを決めるのは裁判所ではないのか」という疑問が生じるかもしれません。
しかし、法律に照らして行為を評価することと、裁判所が法的拘束力を持つ判断を下すことは、区別して考える必要があります。
弁護士などの専門家が、調査によって認定した事実を法令に照らし、「この行為は違法である」と評価すること自体は可能です。
行政機関も日常的に法令を解釈し、自らの業務が適法かどうかを判断しています。
ただし、第三者委員会が「違法」と評価したからといって、その報告書が裁判所の確定判決になるわけではありません。
例えば、第三者委員会がある処分を違法と評価しても、その評価だけで裁判所の判決と同じ効力が生じたり、当然に処分が取り消されたりするわけではありません。
その一方で、裁判所の判決ではないという理由だけで、専門家による法的評価が無意味になるわけでもありません。
違法なら、なぜ裁判をしないのか
そもそも、裁判と第三者委員会では目的が異なります。
裁判は、具体的な法律上の紛争について、法令に定められた手続に従って判断する仕組みです。
例えば、行政処分の取消しを求める「取消訴訟」では、誰でも自由に訴えを起こせるわけではありません。
処分の取消しを求める法律上の利益があるかという「原告適格」や、裁判によってその処分を取り消してもらう利益がなお存在するかという「訴えの利益」などが問題になります。
これらは取消訴訟における要件の例であり、裁判の種類によって、訴えを起こすための要件は異なります。
また、裁判には時間や費用の負担も生じます。
一方、第三者委員会は、個人の請求が認められるかどうかだけでなく、行政組織で何が起きたのか、なぜ問題が生じたのか、どのような改善が必要なのかを調査できます。
裁判と第三者委員会は、どちらか一方があれば他方は不要になるという関係ではありません。
なお、第三者委員会の調査が行われたことによって、関係者が裁判を起こす権利が当然に失われるわけでもありません。
6.法的拘束力がないのに、なぜ第三者委員会を設置するのか
ここまでの説明を踏まえると、第三者委員会の存在意義が見えてきます。
第三者委員会の報告書には、原則として裁判所の確定判決と同じ法的拘束力はありません。
しかし、第三者委員会の役割は、最初から裁判所に代わって判決を下すことではありません。
重要なのは、独立した立場から証拠を収集・検討し、事実関係を明らかにして、行政の改善に必要な判断材料を提供することです。
例えば、行政組織の内部調査だけでは十分な説明ができなかった問題について、外部の専門家が調査を行うことで、問題の経緯や組織的な原因が明らかになる場合があります。
また、報告書によって、行政機関が従来の説明を見直したり、関係する制度や運用を改善したりするための材料が提供されます。
法的拘束力がないことは、法律上の義務がないことを意味しない
ここは特に注意が必要です。
第三者委員会の報告書は、それ自体が行政処分を取り消したり、関係者に損害賠償を命じたりするものではありません。
しかし、報告書で指摘された問題について、行政機関が別途、法令上の是正義務や対応義務を負っている可能性はあります。
例えば、ある行為について報告書が法令違反との評価を示したとします。
その場合、報告書の評価が判決ではないことと、当該行為が実際に法令に違反していたかどうかは、別の問題です。
法令に違反しているのであれば、その違法性は第三者委員会が報告書を作成したことによって初めて生じるわけではありません。
反対に、第三者委員会が違法と評価したというだけで、法令違反が最終的に確定したことにもなりません。
報告書の法的拘束力の有無と、報告書が指摘した行為の適法性は、別々に検討する必要があります。
行政機関は報告書に必ず従わなければならないのか
第三者委員会の報告書に、裁判所の判決と同じ効力がない以上、行政機関が報告書のすべての評価や提言を、そのまま採用する法的義務が一般的に生じるわけではありません。
報告書の内容に疑問がある場合、行政機関が証拠や法令解釈に基づいて異なる見解を示すこともあり得ます。
ただし、そのことは、理由を示さずに報告書を退けてよいという意味ではありません。
公費を用いて独立した調査を依頼したのであれば、行政機関には、その結果をどのように受け止め、どのような対応を取るのかについて、住民に説明することが求められます。
特に、報告書の重要な認定や評価と異なる立場を取るのであれば、どの事実認定に異論があるのか、どの法令解釈が異なるのかを具体的に説明することが、説明責任を果たすうえで重要になります。
もっとも、これは報告書への不同意が直ちに違法になるという意味ではありません。個別の法的義務の有無は、関係法令や具体的な事情によって判断されます。
7.関連事例――兵庫県の文書問題
第三者委員会が事実認定や法的評価を行った事例として、兵庫県の文書問題があります。
兵庫県は2024年9月12日、外部の弁護士らと調査の委託契約を締結しました。
調査の対象には、告発文書に関する事実関係だけでなく、公益通報の観点などから見た県当局の対応の評価も含まれていました。
2025年3月19日に提出された調査報告書では、元西播磨県民局長に対する公益通報者の探索などについて、違法との評価が示されました。
また、元県民局長への懲戒処分については、告発文書の作成・配布を理由とする部分を違法・無効と評価しました。一方、その他の三つの非違行為については、懲戒処分の理由として有効であるとの判断を示しています。
この調査は、元県民局長が2024年7月に亡くなった後も続けられました。
この事例は、第三者委員会が個人による訴訟とは別の仕組みとして、行政上の問題について事実認定や法的評価を行うことを示しています。
ただし、報告書における違法との評価は、裁判所の確定判決と同じものではありません。また、当事者が亡くなったことで、関連するあらゆる訴訟が不可能になるわけでもありません。
本記事では個別の認定の当否には立ち入らず、第三者委員会という制度が果たす役割を理解するための事例として紹介します。
兵庫県の文書問題の調査経緯や県議会による百条委員会の設置については、以下の記事で詳しく検証しています。
関連記事: 【兵庫県政検証録 #009】百条委員会――2024年6月13日、県議会はなぜ独自調査を選んだのか
8.百条委員会と第三者委員会は何が違うのか
地方公共団体の問題では、第三者委員会とともに「百条委員会」という言葉も登場します。
両者は、行政上の問題を調査するという点では共通しますが、設置主体や調査権限が異なります。
百条委員会とは、地方自治法第100条に基づく調査権を行使するため、地方議会に設けられる委員会の通称です。
議会には、地方公共団体の事務に関する一定の調査権限が認められており、法律上の要件に従って関係者の出頭や証言、記録の提出を求めることができます。正当な理由のない拒否や虚偽の証言などについては、罰則が問題になる場合もあります。
一方、外部の専門家への委託による第三者調査委員会には、百条委員会と同じ権限が当然に与えられるわけではありません。
また、百条委員会は議会による調査であるのに対し、第三者調査委員会は、専門家の独立した調査を通じて事実認定や評価を行う仕組みです。
両者は制度上の役割が異なるため、同じ問題について並行して調査が行われることもあります。
したがって、「第三者委員会があるのだから百条委員会は不要だ」「百条委員会があるのだから第三者委員会は不要だ」と、単純に二者択一で考えることは適切ではありません。
どのような調査が必要かは、問題の性質、調査目的、必要な権限、調査主体の独立性などを踏まえて検討する必要があります。
9.第三者委員会の報告書は、どのように読めばよいのか
第三者委員会の報告書を読むときには、結論だけを取り出すのではなく、そこに至る過程を確認することが重要です。
特に、次の点に注目すると、報告書の信頼性を検討しやすくなります。
第一に、委員の独立性です。 調査対象との利害関係がないか、どのような経緯で委員が選ばれたのかを確認します。
第二に、調査範囲です。 何を調査するよう求められ、何が調査対象から外れていたのかを確認します。
第三に、証拠と事実認定の関係です。 どのような資料や証言を根拠として事実を認定したのか、対立する証拠をどのように検討したのかを確認します。
第四に、事実認定と評価の区別です。 認定された事実そのものと、そこから導かれた法的評価や改善提言を混同しないようにします。
第五に、調査の限界です。 協力が得られなかった関係者や入手できなかった資料がある場合、それが結論にどの程度影響するのかを考えます。
日弁連指針も、事実認定に至る判断過程を示すことや、調査への非協力・妨害があった場合には報告書に記載することなどを求めています。
第三者委員会の報告書は、無条件に正しいと扱うべきものではありません。
しかし、裁判所の判決ではないという理由だけで、その内容を検討せずに退けることも適切ではありません。
大切なのは、誰が判断したかだけでなく、どのような証拠と理由によって判断したかを検証することです。
10.結論――第三者委員会の価値は、判決を出すことではない
第三者委員会は、裁判所ではありません。
その報告書は、原則として裁判所の確定判決と同じ法的拘束力を持ちません。
しかし、だからといって、第三者委員会の調査や法的評価に意味がないわけではありません。
第三者委員会の役割は、独立した立場から事実関係を調査し、問題の原因を明らかにして、行政の改善や再発防止に必要な判断材料を提供することにあります。
その価値を支えるのは、委員会という名称でも、専門家という肩書でもありません。
独立性が確保されているか。必要な証拠を収集できているか。認定と評価の根拠が示されているか。反対の証拠や調査の限界を適切に扱っているか。
そうした調査の過程と内容によって、報告書の信頼性は評価されるべきです。
また、報告書に法的拘束力がないことは、行政機関に既存の法律上の義務がないことを意味しません。
第三者委員会の判断を尊重することと、その判断を無批判に受け入れることは別です。同様に、裁判所の判決ではないことと、その判断を無視してよいことも別です。
第三者委員会の意義は、裁判所に代わって最終的な判決を下すことではなく、行政の問題を証拠に基づいて明らかにし、その検証と改善を可能にすることにあります。
ファクティの30秒解説

Q.第三者委員会って、何をするところ?
行政や企業などで起きた問題について、外部の専門家が独立した立場から調査し、何が起きたのか、何が問題だったのかを明らかにする仕組みだよ。
Q.裁判所じゃないのに「違法」と判断できるの?
できるよ。法律に照らして行為を評価することは、裁判所だけの仕事ではないんだ。ただし、第三者委員会の評価が、そのまま裁判所の確定判決になるわけではないよ。
Q.法的拘束力がないなら、行政は無視してもいいの?
報告書のすべての結論に必ず従う法的義務があるわけではないよ。でも、法的拘束力がないことと、指摘された問題に法律上の義務が存在しないことは別なんだ。行政が報告書と異なる判断をするなら、その理由を具体的に説明することが大切だね。
Q.じゃあ、第三者委員会は何のためにあるの?
独立した調査によって事実を明らかにし、行政が問題を検証して改善するためだよ。報告書の価値は、結論の強さだけでなく、証拠と理由の確かさによって決まるんだ。
参照資料
1.日本弁護士連合会「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針」(2021年3月19日)
地方公共団体の第三者調査委員会について、設置形態、委員の独立性、調査方法、事実認定、報告書作成などの基本的な考え方を示した指針。
2.地方自治法
- 第100条:地方議会の調査権
- 第138条の4第3項:附属機関
- 第202条の3:附属機関の職務等
3.行政事件訴訟法
- 第9条:取消訴訟の原告適格
4.兵庫県「文書問題に関する第三者調査委員会 調査報告書」(2025年3月19日)
- 調査報告書(公表版・表紙~第8章)
- 調査報告書(公表版・第9章~第12章)
- 調査報告書(ダイジェスト版)
- 添付資料
束京Faktencheck研究所(SFC-Lab)
記録に光を。議論に輪郭を。

